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ブログ『誤解だらけの不登校対応』

「お金のこと」は今から考えるべき その1

所得の種類は10種類です。

①給与所得
②雑所得
③事業所得
④利子所得
⑤一時所得
⑥配当所得
⑦譲渡所得
⑧不動産所得
⑨山林所得
⑩退職所得

これに以下を付け加えます。
⑪非課税所得
⑫親が遺産または贈与の現金


もし、お子さんが経済的に親の扶養を外れ、仕送りなしで生活していくとしますと、そのスタートは以下の所得のいずれかになる可能性がもっとも高いでしょう(子どもの年齢は20代から50代を想定)。

①給与所得(アルバイト・派遣社員・契約社員・正社員として受け取る給与や役員報酬)
③事業所得(自営業などで得た所得)
⑪非課税所得(障害年金・生活保護費)


それ以外となりますと、いずれも親からの遺産もしくは贈与に関係するものでしょう。
④利子所得(親の残した預貯金の利子)
⑥配当所得(親の残した株式の配当など)
⑦譲渡所得(親が残した不動産や株式等の譲渡益など)
⑧不動産所得(親の残したアパートから得られる家賃等)
⑫親の遺産または贈与の現金


つまり、例外はありますが、具体的には以下の6種類のいずれか、もしくは組み合わせになる可能性がとても高いでしょう。
「非正規労働者として働く」
「正社員として働く」
「自営業者として働く」
「障害年金(2級)」
「生活保護」
「親の遺産または贈与」


「あなたのせいじゃない」「ありのままでいい」「やりたいことをすればいい」「嫌なことはしなくていい」・・・


そうした声かけは、いっとき安心するには良くても、お金に関する部分まではカバーしていません。


心身の健康は何より重要ですが、お金の問題も同時に考えていく必要があります。
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